大判例

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大阪高等裁判所 事件番号不明 判決

主文

原判決を破棄する。

本件を大阪地方裁判所に移送する。

理由

銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號にいわゆる銃砲とは何時でも彈丸を發射し得る機能を有するものだけを指すのではなくたとえ故障のため一時銃砲としての機能に障害があつても通常の手入又は修理を施せばその機能を囘復することができるものを包含すると解すべきであるが(最高裁判所刑事判例集第三巻第七號九六八頁以下及び一一二三頁以下參照)右証第一號を實現するとその現状では彈丸發射の機能を有するものとは認めがたく、しかも原判決擧示の鑑定人井上克已の原審公廷における供述を原審第二囘公判調書によつて調べてみると改良すれば發射ができる旨言及しているけれども改良の具体的な説明がなく結局發射機能を囘復するには通常容易な手入又は修理で足りるのかそれとも異常な大改造を要するのかについて知る由もなくしかも錆ついた彈倉蓋が開いても發射できるかどうかは銃口内部の如何によると結論している次第であつて、これらの点について原審が詳細に審判をとげなければ証第一號が右規則にいわゆる銃砲に該當するかどうか輕々しく決しがたいから、この審理不盡は、とうてい原判決破棄の理由たる違法は免れない。

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